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こころ
なるほどー、雀さんの疑問には2つの問題が混ざってるなぁ(*^─^*)
まず1つ目ね
債権者代位権には「債権回収のための本来版」「便利だから使っちゃえの転用版」の2種類があって、無資力要件が必要なのは「本来版」だけなんだ
賃借人が地主の妨害排除請求権を代位行使するのは債権回収のためじゃないから「転用版」、ということは無資力要件は不要なんだね
評価した人:
2016/06/19 (日)21:38のメモ
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